スタッフブログ
- 2013.05.03
- 発表!右京小学校区!仲介手数料無料で、建築条件なし土地を購入する秘訣|右京小学校区所在地:奈良市右京四丁目11-1
右京小学校区と、エリアを絞り更に、仲介手数料無料で、建築条件なし土地を購入したいとお考えのあなたに、嬉しいお知らせです。
右京小学校区という決まった地域で、仲介手数料無料で、建築条件なし土地を購入する…なかなか難しいですよね?
しかしご安心ください!仲介手数料を最大無料(少なくとも半額は保証)している、奈良限定の不動産情報サイトがあるのです。
そんなサイト、あなたはご存知でしたか?
その不動産情報サイトとは、奈良市内の不動産会社、関西トレーディングが運営する「仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法」です。
仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法では、あなたが「ネット」や「チラシ」「紙広告」等で見た気になる物件を、仲介手数料半額~無料で購入する頃が出来るんです。
では、その登録フォームを少しだけご紹介しますね。
如何ですか?こんな簡単な登録で、あなたの欲しかった物件、気になっていた物件を安い手数料で購入出来るんです。
それでは今すぐ、下記をクリックして実際のページをご覧ください。
*―――――――――――――――――――――――*
仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法
*―――――――――――――――――――――――*
仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法運営会社
関西トレーディング 担当:川東則夫
*―――――――――――――――――――――――*
お問い合わせ電話:0120-51-6203
(受付時間:10:00~17:00 水曜定休・土日営業)
宅地建物取引業免許番号:奈良県知事 (1) 4047号
社団法人全日本不動産協会加盟
公益社団法人不動産保証協会加盟
*―――――――――――――――――――――――*
「仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法」サービス一覧
◆気になっているあの物件、仲介手数料無料で買えるのかな?
◆何故、仲介手数料無料なのか?
◆仲介手数料が無料なら、どれだけお得なのか?
◆安心の取引も全て無料
◆空地空家所在者交渉サービス
◆会社概要・スタッフ紹介
【仲介手数料に関して】
宅地建物取引業法46条、46条2では、不動産の仲介手数料として「売買価格の3%+6万円」の手数料を上限と定めています。
しかし、不動産業界ではこの「上限金額」を「正規手数料」と呼び、当然のようにお客様に請求しているケースが殆どです。
当社では、「当社が売主の物件を御購入頂いた場合」と「当社が売主様から手数料を頂戴出来る場合」は、あなたは仲介手数料をお支払い頂く必要は無く、「当社が売主様から手数料を頂けない取引形態の場合」は仲介手数料を割り引かせて頂くという事形で、お客様に喜んで頂けるサービスをご提供致します。
右京小学校区という決まった地域で、仲介手数料無料で、建築条件なし土地を購入する…なかなか難しいですよね?
しかしご安心ください!仲介手数料を最大無料(少なくとも半額は保証)している、奈良限定の不動産情報サイトがあるのです。
そんなサイト、あなたはご存知でしたか?
その不動産情報サイトとは、奈良市内の不動産会社、関西トレーディングが運営する「仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法」です。
仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法では、あなたが「ネット」や「チラシ」「紙広告」等で見た気になる物件を、仲介手数料半額~無料で購入する頃が出来るんです。
では、その登録フォームを少しだけご紹介しますね。
如何ですか?こんな簡単な登録で、あなたの欲しかった物件、気になっていた物件を安い手数料で購入出来るんです。
それでは今すぐ、下記をクリックして実際のページをご覧ください。
クリックして仲介手数料無料のページを見てみる
*―――――――――――――――――――――――*
仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法
*―――――――――――――――――――――――*
仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法運営会社
関西トレーディング 担当:川東則夫
*―――――――――――――――――――――――*
お問い合わせ電話:0120-51-6203
(受付時間:10:00~17:00 水曜定休・土日営業)
宅地建物取引業免許番号:奈良県知事 (1) 4047号
社団法人全日本不動産協会加盟
公益社団法人不動産保証協会加盟
*―――――――――――――――――――――――*
「仲介手数料無料で奈良の不動産を買う方法」サービス一覧
◆気になっているあの物件、仲介手数料無料で買えるのかな?
◆何故、仲介手数料無料なのか?
◆仲介手数料が無料なら、どれだけお得なのか?
◆安心の取引も全て無料
◆空地空家所在者交渉サービス
◆会社概要・スタッフ紹介
【仲介手数料に関して】
宅地建物取引業法46条、46条2では、不動産の仲介手数料として「売買価格の3%+6万円」の手数料を上限と定めています。
しかし、不動産業界ではこの「上限金額」を「正規手数料」と呼び、当然のようにお客様に請求しているケースが殆どです。
当社では、「当社が売主の物件を御購入頂いた場合」と「当社が売主様から手数料を頂戴出来る場合」は、あなたは仲介手数料をお支払い頂く必要は無く、「当社が売主様から手数料を頂けない取引形態の場合」は仲介手数料を割り引かせて頂くという事形で、お客様に喜んで頂けるサービスをご提供致します。